傷害保険・介護保険

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あなたとご家族の暮らしをしっかりサポート!

長期収入サポート保険 (長期就業不能所得補償保険)



例えば、私が病気やケガで半年の入院を強いられ、その後も長期間の自宅療養を余儀なくされたら…生活していくためのお金はどうなるのだろう?

*ページが変わりましたら「お見積り」をクリックして下さい。

長期収入サポート保険 (長期就業不能所得補償保険)の必要性

● 国や会社で何とかしてくれる?

会社や公的な保障は限定的で、生活を維持できるレベルとはいえません。そのため、収入の大幅な減少となります。(資料1

● 生命保険や医療保険に入っているから大丈夫?

生命保険は死亡時を保障し、医療保険は病気やケガの治療費を保障します。また、傷害保険は突発的な事故に対しての日常生活費以外の出費に備えるものです。これに対して、長期収入サポート保険は病気やケガになったときに日常的な生活を維持するための所得を長期間補償するものです。

長期収入サポート保険 (長期就業不能所得補償保険)の特長

様々な病気・ケガによる就業不能が対象
就業中・就業外の病気やケガが補償の対象となります。病気やケガの発生場所は国内外問いません。

長期にわたる補償

てん補(補償)期間は3年間・5年間あるいは60歳までと、長期間で設定が可能。

保険期間も3年間、5年間と長期(毎年の更改手続きが不要)で設定が可能。


保険料払込免除制度をご用意
就業不能となり、かつ所定の重度後遺障害に該当する場合には、保険料の払込が免除されます。

ご加入者向けサービス
ご加入者向けに24時間電話相談サービス(無料)を提供しています。(資料2


長期収入サポート保険 (長期就業不能所得補償保険)のしくみ(イメージ図)

保険期間中に就業不能(全く働けない状態)が発生した場合、最長60歳まで保険金をお支払いします。
(働けるようになった後は、保険金をお支払いできません)



あなたの所得をカバー

病気やケガで働けなくなったとき、あなたの月々の所得を補償します。

最長60歳までのロング補償

病気やケガで就職不能となり、一定の免責期間を過ぎた後もその状態が続いた場合、最長60歳まで保険金をお支払いいたします。

入院だけでなく自宅療養中も補償

被保険者の方が傷病により、全く動けなくなった場合、自宅療養でもお支払いの対象となります。

保険金のお支払例
保険金月額20万円へご加入の方が28歳のときに病気やケガが原因で就業不能状態となり、60歳までその状態が続いた場合
保険金お支払い対象期間:免責期間90日を差し引いた、約31年と9ヶ月
お支払いする保険金:月額保険金額×保険金お支払い対象期間
20万円 × 12ヶ月 × 約31年間 +20万円 × 9ヶ月 = 約7,620万円

*1: 長期就業不能所得補償保険保険契約の継続に関する特約付帯により、ご契約期間満了日の3ヶ月前までにお客様より特段のお申し出がない場合、ご契約は自動的に継続されます
*2: 最長で60歳到達直後の保険期間末日応答日まで補償します。
*3: 保険金月額は10万円(2口)〜30万円(6口)の範囲で設定が可能です。ただし、必ず税込年収の12分の1の60%の範囲内でお申し込み下さい。

[同一の原因で再び就業不能になった場合]

前の就業不能が終了後、その原因となった身体障害によって6ヶ月以内に再び就業不能となったときは、前の就業不能と同一の就業不能とみなします。

前の就業不能が終了後、その原因となった身体障害によって6ヶ月を経過した日の翌日以降に再び就業不能となった場合には、異なる就業不能とみなして新たに免責期間およびてん補(補償)期間を適用します。


長期収入サポート保険 (長期就業不能所得補償保険)のご契約までの流れ

1.お見積の実施

当社HPよりお見積を希望されたお客様に対して、お見積を実施後、パンフレット・申込書・見積書を送付致します。


2.申込書送付

契約申込書兼告知書・同意書/預金口座振替依頼書に必要事項をご署名・ご捺印ください

同封の封筒にて株式会社エヌ・ティ・ティ・イフへの到着分を毎月5日〆切でお取扱いいたします。


3.初回保険料口座振替

上記到着分に関して、その翌月26日(金融機関が休日の場合はその翌営業日)が初回保険料の振替日になります。


4.保険責任開始

初回保険料の振替ができた翌月1日が保険責任開始日(契約始期日)になります。



例)8月1日保険責任開始の場合
【ご注意】
口座振替依頼書に不備があった場合は、保険契約の申込みは取消になりますのでご注意ください。
保険料振替ができなかった場合には、翌月に2回分の保険料を振替します。連続して振替ができない場合には、保険契約は解除になりますのでご注意ください。


Q&A

Q1:被保険者とは誰ですか?

被保険者とは保険の対象となる方をいいます。

Q2:どのような場合に保険金を受け取れますか?

病気やケガにより、免責期間を超えて医学的に判断して働けない状況となった場合がお支払いの対象となります。

例えば入院中だけでなく、医師の指示により通院をしている自宅療養中でも保険金のお支払いの対象となります。

Q3:就業不能とは具体的にどのような状態をいうのですか?

保険期間中に傷害または疾病(身体障害)を被り、(1)その治療のために入院していること、

または(2)入院しないで医師の治療をうけていること、または(3)所定の後遺障害があること、

によりいかなる業務にも全く従事できない状態をいいます。

Q4:どのような原因による就業不能が対象となりますか?

病気やケガの発生は就業中であっても就業外であっても補償の対象となります。

(例えば、プライベートでのスポーツやレジャーによるケガであっても対象となります。)

また、病気やケガの発生場所は国内外を問いません。(海外出張中の病気・ケガも補償します。)

Q5:免責期間とは何ですか?

就業不能発生後、てん補(補償)期間開始までの保険金が支払われない期間のことです。

Q6:保険料は掛け捨てですか?

はい、そうです。掛け捨てにしてある分、保険料を安くおさえてあります。

Q7:保険料が変更になることはありますか?

保険期間内は変更しませんが、保険契約の更新時にその時の年齢に応じて保険料を再計算いたします。

Q8:保険料控除の対象になりますか?

生命保険料控除の対象となります。

他の控除対象生命保険料と合算して所得税は毎年50,000円まで(住民税は35,000円まで)控除が認められます。

Q9:主婦・学生でもはいれますか?

長期収入サポート保険は勤労所得(働いて得る所得)を補償するものですので、専業主婦の方、学生、収入が不動産収入等の

不労所得のみの方はお入りいただけません。

こちらに掲載のご説明は「長期収入サポート保険(長期就業不能所得補償保険)」の概要を掲載したものです。

詳しくは取扱代理店または引受保険会社にご照会ください。


【引受保険会社】
日立キャピタル損害保険株式会社
〒102−0083 東京都千代田区麹町2−1−4
TEL : 03−5276−5602

【取扱代理店】
株式会社エヌ・ティ・ティ・イフ
〒135−0016 東京都江東区東陽7−2−14 MKビル2F
TEL : 0120-980992
Hb07-0012 2007年5月31日



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