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介護一時金
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病により、つぎのいずれかの状態に該当されたとき
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引受保険会社所定の要介護状態に該当し、その該当した日から起算して180日その状態が継続したと医師によって診断確定されたとき |
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公的介護保険制度により要介護3以上に該当していると認定されたとき。 |
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同一保険年度において、介護一時金または介護年金の支払事由が生じていたときは、介護一時金を支払いません。 |
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介護年金の支払事由が同時に発生したときは、介護一時金を支払いません。 |
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介護年金
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病により、年単位の契約応当日において、つぎのいずれかの状態に該当されたとき
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引受保険会社所定の要介護状態に該当し、その該当した日から起算して180日その状態が継続したと医師によって診断確定されたとき |
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公的介護保険制度により要介護3以上に該当していると認定されたとき |
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介護見舞金(介護見舞金特則)
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病により、つぎのいずれかの状態に該当されたとき
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引受保険会社所定の要介護状態に該当し、その該当した日から起算して180日その状態が継続したと医師によって診断確定されたとき |
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公的介護保険制度により要介護2以上に該当していると認定されたとき |
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介護見舞金のお支払いは1回限りとなり、その際介護見舞金特則は消滅します。 |
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指定代理請求特約について
この特約を付加してご契約されますと、被保険者が下記の介護年金等または保険料の払込免除を請求できない特別な事情があるときは、所定の範囲内でご契約者があらかじめ指定した「指定代理請求人」が被保険者の代理人として、介護年金等または保険料の払込免除を請求することができます。
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被保険者が受取人に指定されている介護年金等 |
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被保険者が受け取ることとなる介護年金等 |
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被保険者と契約者が同一人である場合の契約者が受け取ることとなる介護年金等 |
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その他、介護年金等とともに支払われる金額 |
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被保険者と契約者が同一人である場合の保険料の払込免除 |
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保険料の払込免除
被保険者が保険料払込期間中に引受保険会社所定の要介護状態に該当したとき、公的介護保険制度にもとづき要介護3以上の認定を受けたときまたは高度障害状態もしくは不慮の事故により所定の身体障害の状態に該当したときに、以後の保険料のお払込みを免除します。ただし、引受保険会社所定の要介護状態に該当しなくなったときまたは公的介護保険制度にもとづき要介護3以上の状態であると認定されなくなったときには免除しません。 |
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死亡保障
この保険には死亡保険金(給付金)はありません。 |
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解約と払戻金
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介護一時金または介護年金のお支払事由に該当したときは、解約のお取扱いは出来ません。その後、介護一時金および介護年金のお支払事由に該当しなくなった場合には、解約のお取扱いができます。ただし、この保険には解約払戻金はありません。 |
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介護見舞金特則のみの解約は取扱いません。 |
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契約年齢は契約日時点での満年齢で計算します。1年未満の端数については切り捨てます。 |